絶対におかしな判決文

アクセス制御機能の有無をプロトコルごとに判断するとすれば,例えば,第3者が特殊なプロトコルを介し識別符号を入力せずにホームページのファイルを書き換える機能を有する不正なプログラム(いわゆるトロイの木馬型プログラム)を電子メールによって送信し,そのプログラムを無害なプログラムだと誤信させて実行させた上,その特殊なプロトコルを使用してFTPを介して書き込みを行うべきホームページのファイルを管理者の意図に反して書き換えてしまうような行為すら不可罰となってしまい,このような典型的ともいえる行為の処罰を法は当然に想定していたというべきである。

というのがまかり通るなら、

窓際に置いた植木鉢に、部屋の中にいる飼い主に対して喜ぶ行為として尻尾ブルンブルンふり、その尻尾が当たって落下し、道路を歩いていた人の頭にあたって死亡するというのは、殺人を目的とした典型的な行為だといえ、殺人罪は、この行為の処罰を法は当然に想定していたというべきである。

というのとどこも違わないじゃないか。